浄化槽に関する「保守点検・清掃」FAQ

保守点検とは、どんなことをするのですか

浄化槽の「保守点検」では、合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。

保守点検を自分でやろうと思いますが

浄化槽管理者には定期的に「保守点検」を行う義務がありますが、これを知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた、保守点検の資格のある業者に委託することができます。
保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専用の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思いますので、専門業者に委託することをおすすめします。

保守点検を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいのですか

保守点検を頼む業者は、「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、地元の市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会におたずねください。

浄化槽の清掃について教えてください

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムが生じます。
これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上(膜分離方式・全ばっ気方式の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。

清掃作業の業者はどこへ頼めばいいのですか

清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を地元の市町村長から受けた業者に委託してください。
浄化槽清掃業の許可を受けた業者についてのお問合せは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課へおこなってください。

保守点検・清掃の記録はどれくらい保管しなければならないのですか

保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。
これらがないと書類検査ができにくくなりますので、きちんと保存しておきましょう。