浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査という 3 つの維持管理が適正に行われることで、私たちの家庭から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして放流する処理施設です。
浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するために、 浄化槽法定検査(7条、11条検査)を受検することが法律で義務づけられています。
法定検査は浄化槽の「車検」のようなものです
車検でイメージすると・・・
浄化槽も車と同じイメージです!
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する施設ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。
浄化槽の維持管理には、「日頃のメンテナンス」と「法定検査」が必要になります。「日頃のメンテナンス」とは、車にたとえると日常点検や6ヶ月点検、オイル交換のようなものです。
「法定検査」は自動車の車検にあたり、車のように浄化槽は検査場まで持っていけないため、資格を持った検査員が自宅まで伺い検査を行います。
3つの維持管理が適正に行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。「法定検査」は放流水がきちんと浄化されているか、河川に影響がないかなど調べ、改善が必要な場合には管理者や行政機関に報告します。
大切な水環境を守るために、年1回の浄化槽の車検にあたる法定検査を必ず受けましょう。
※浄化槽の法定検査について詳しくはこちらをご覧ください。
※浄化槽がどのようなものかお知りになりたい方は、こちらもご覧ください。
浄化槽法の改正について
浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の働きで浄化し、公共用水域等に放流する施設で、下水道や集落排水と同様、水環境の保全に重要な役割を担っておりますが、そうした処理性能は、適正に維持管理されることによって発揮されます。
適正な維持管理がなされているかどうかを公的に確認する法定検査の徹底を図るため、浄化槽法の一部が改正され、平成18年2月1日から施行されております。
改正内容は次のとおりです。
1.目的の明確化
近年、浄化槽の位置付けが変化していることを踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質の保全」が明示されるとともに、「し尿等」が「し尿および雑排水」に改められました。
2.浄化槽からの放流水の水質基準の創設
浄化槽からの放流水の水質を担保するための技術基準として、生物化学的酸素要求量(BOD)が20mg/L以下及びBOD除去率が90%以上とされました。なお、既設浄化槽や単独浄化槽については適用除外です。
3.浄化槽設置後の水質検査の検査時期の見直し
浄化槽の処理技術や管理技術の進捗により浄化槽の機能が安定化するまでの期間が変わることに柔軟に対応できるよう、浄化槽設置後等の水質検査の検査期間が、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間となりました。なお、改正法の施行までに、浄化槽法に基づき届出された浄化槽及び建築基準法に基づく確認済証の交付を受けている浄化槽の検査期間は、従前どおり、使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月間です。
4.浄化槽の維持管理等に対する県の監督規定の強化
(1)浄化槽の水質に関する検査についての勧告及び命令等
浄化槽の適正な維持管理を徹底するため、知事(熊本市にあっては熊本市長。権限移譲市町村にあっては市町村長。以下同じ。)は、
- 浄化槽設置後の水質検査及び年1回の定期検査を受けることを確保するための指導及び助言
- 当該検査を受けるべき旨の勧告
- 正当な理由なく勧告に従わなかった場合に、勧告に係る措置をとるべき旨の命令
ができることとなりました。
また、当該命令に違反した者は30万円以下の過料に処せられます。
(2)指定検査機関から法定検査結果の報告
県が浄化槽の維持管理に対して適正かつ効率的に指導監督が行えるよう、指定検査機関から知事への検査結果の報告が義務付けられました。報告内容は、検査年月日、管理者の氏名、住所、関係業者名、検査結果などです。
(3)浄化槽の使用の廃止の届出
浄化槽の設置状況を確実に把握するため、浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に所定の様式により、知事に届け出ることが義務付けられました。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。
5.報告徴収及び立入検査に係る規定の整備
行政庁が行う報告徴収の対象に浄化槽保守点検業者及び浄化槽管理士が追加されるとともに、立入検査の対象に浄化槽製造業者及び浄化槽保守点検業者並びに浄化槽管理士が追加されました。