浄化槽設置について

浄化槽を設置するためには、行政機関への届出が必要となります。
家を新築される場合には、建築確認申請書とともに浄化槽の設置届出書及び水質検査申込書を保健所若しくは市町村に提出する必要があります。
また、汲み取りや古い浄化槽を入れ替える場合には、浄化槽の設置届出書及び水質検査申込書を保健所若しくは市町村へ提出する必要があります。
この手続きは工事業者に依頼することが出来ます。

無届工事業者にご注意ください。

熊本県の許可を取得していない業者に工事を依頼すると、無資格または無届工事となり、適切な排水設備工事が行われない可能性があります。
また無届で設置したり、虚偽の届出をすると浄化槽法により罰せられます。

無届工事業者にご注意ください

協会会員の工事業者一覧はこちらになります。

安心できる工事業者に依頼し、法律にのっとった申請を行ってもらい、行政機関から工事の許可を取得しましょう。

この申請の時点で、浄化槽の法定検査がすでに申し込まれます。
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、公益社団法人熊本県浄化槽協会より検査の案内が届きます。

浄化槽の設置が正しく行われているか、水質に問題がないかなど、浄化槽法定検査判定ガイドラインによって規定されている検査内容で検査を実施します。

施主の工事業者依頼から使用開始前1回目の保守契約、使用開始報告書提出、水質検査、保守点検、清掃、定期検査の流れ

定期検査の流れ
定期検査の流れ

浄化槽管理者は、浄化槽を使用開始の日から30日以内に、浄化槽使用開始届を管轄行政機関に提出しなければなりません。(浄化槽法第十条の二)

家の売却などで浄化槽の管理者でなくなった場合、管理者変更届を管轄行政機関に提出する必要があります。(浄化槽法第十条の二 3)

下水道や集落排水施設などへの接続で、浄化槽を廃止したら、廃止届を提出ください。(浄化槽法第十一条の二)

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