浄化槽の費用を援助します

浄化槽設置整備事業

合併処理浄化槽を設置する場合、多くの市町村で設置工事費用の一部を助成する事業があります。この制度は、一定額を国、県、市町村が補助するものです。

浄化槽の大きさ5人槽6〜7人槽8〜10人槽
補助金額332,000円414,000円548,000円

※この金額は国の基準額です。
詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。(市町村担当課一覧)

補助するもの

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換補助

浄化槽には、「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2種類があります。
単独処理浄化槽は、トイレ排水のみを処理する浄化槽です。
合併処理浄化槽は、生活雑排水とし尿の両方を処理する浄化槽です。

単独処理浄化槽は、汲み取り便所の家庭と同じように、生活雑排水を処理しないまま流してしまいます。
その汚れは、合併処理浄化槽に比べ8倍の汚れを排出します。※浄化槽の種類について、詳しくはこちらをご覧ください。

単独処理浄化槽の撤去には、一般に、槽内の洗浄・消毒といった清掃、撤去工事、槽本体の処分費用が発生します。
不要となった単独処理浄化槽を処分せずに、雨どいの配管を継いで防火水槽にしたり、散水用水として雨水貯留槽へ転換する活用事例が増えてきています。
市町村によっては、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換すると、浄化槽設置の補助に加算して単独処理浄化槽の撤去費用の助成があります。

詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。市町村担当課一覧は、こちらをご覧ください。

転換補助

転換に関して問い合わせの多いものを抜粋しております。ご参照ください。

Q.今利用している単独処理浄化槽はまだ使用できます。合併処理浄化槽に変えなくてはいけませんか?
A.平成12年の浄化槽法改正により、単独処理浄化槽の設置は原則禁止されました。また、単独処理浄化槽は、し尿以外を処理しないため、生活雑排水がそのまま排出されるので水環境への悪影響から「単独処理浄化槽の管理者は合併処理浄化槽への転換に努めなければならない」とされています。

Q.合併処理浄化槽の工事期間はどれくらいですか?
A.一週間程度で設置できます。

Q.単独処理浄化槽の処分はどうしたらいいですか?
A.単独処理浄化槽を処分する場合は原則として廃棄物処理法上の廃棄物になるため、法律に基づいた適切な処分をしなれければなりません。処分方法については、市町村担当窓口にお問い合わせください。