浄化槽の機能保証制度について

浄化槽の機能保証制度

小型合併処理浄化槽は家庭等に個別に設置され、生活雑排水や屎尿を処理する非常に優れた施設で、周辺の水環境の保全に大きな役割を果たしています。

浄化槽機能保証制度は、(一社)全国浄化槽団体連合会(略称:全浄連)に保証登録された浄化槽に、施工に起因した機能異常が発生した場合に、当該浄化槽機能の正常化のために必要な修補等を講じ、浄化槽に対する信頼性を確保することを目的としています。

そのメリットとしては、

メリット

1.浄化槽業界の負担で、設置者(家庭等)の浄化槽が保証される
2.施工に起因した機能異常発生の場合、保証基金で対応
3.設置者・市町村と工事業者との信頼関係が高まる

などがあります。

保証登録申請の流れ

保証登録申請の流れ

保証の流れ

浄化槽の機能保証制度について

保証の範囲

●全国浄化槽推進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であること。
●各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。

保証の期間

本体は使用開始日から10年間(平成25年10月登録分より)とします。
但し、駆動部分及び散気管については、使用開始日から1年間とします。

保証制度の対象となる機能異常

「機能保証制度規約第5条抜粋」
第5条 保証制度による保証は、浄化槽管理者からの申立てにより、保証登録浄化槽の施工に起因した漏水、破損、変形又は施行細則に掲げる機能異常を認めた場合に行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、保証制度による保証は行わないものとする。
 一 保証登録浄化槽の製造上又は維持管理上の不備による場合
 二 自然災害による場合
 三 火災、爆発、暴動等偶然かつ外来の事故による場合
 四 施工基準に合致しない施工による場合
 五 保証登録浄化槽の管理者又は使用者の著しく不適切な維持管理若しくは通常予測される使用状態と著しく異なる使用による場合
 六 保証登録浄化槽の通常使用によって生じる経年劣化の場合

「機能保証制度規約施行細則第2条抜粋」
 一 槽の浮上又は沈下
 二 水平の狂い
 三 内部設備の固定不良
 四 その他全浄連会長が認めた場合
2 当該浄化槽製造業者の倒産等による場合
3 全浄連が定めた「浄化槽施工マニュアル」若しくは市町村が定めた施工基準に適合したものとする

全浄協・登録浄化槽について

1. 国において、国庫補助対象とされる合併処理浄化槽は、全国浄化槽推進市町村協議会(全浄協)に登録された登録浄化槽でなければならないとされています。

全浄協によって認定、登録された浄化槽は、それぞれ型式ごとに番号で登録されています。登録内容の変更や登録更新した場合などはその番号も変更・更新されるので、番号を記入される際はご注意ください。

2.機能保証登録申請に際しても、全浄協の登録番号が必要です。申請書記入の際はご注意ください。

機能保証登録申請

※全浄協の登録番号は、浄化槽製造メーカーより発行される登録浄化槽管理票または登録証に記載されております登録番号をご参照ください。