浄化槽行政届出様式一覧

様式は変更する場合があります。お使いのパソコンに様式を取り置きされる場合は、ご注意ください。


 ※法第7条検査手数料払込用紙(払込証明書)は、当協会窓口又は食品衛生協会窓口にて配布しております。

浄化槽を新たに設置したいので、浄化槽法第5条第1項の規定により次のとおり届け出ます。上記3点全ての届出が必要となります。その他の添付書類については、熊本県のホームページ「浄化槽に関する各種届出・報告について」でご確認ください。


浄化槽の構造又は規模の変更をしたいので、浄化槽法第5条第1項の規定により次のとおり届け出ます。


浄化槽設置届出書の記載事項に変更が生じましたので、次のとおり届け出ます。


浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第10条の2第1項の規定により報告します。


浄化槽の使用を休止し、清掃を行ったので、浄化槽法第11条の2第1項の規定により届け出ることができます。


浄化槽の使用休止を届け出ている浄化槽について、使用を再開したので、浄化槽法第11条の2第2項の規定により届け出ます。


浄化槽の使用を廃止したので、浄化槽法第11 条の3 の規定により、次のとおり届け出ます。


浄化槽管理者を変更したので、浄化槽法第10 条の2第3項の規定により報告します。


浄化槽技術管理者を変更したので、浄化槽法第10 条の2第2項の規定により報告します。