浄化槽に関する「法律」FAQ

浄化槽の維持管理はなぜ必要なのでしょうか?

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置で、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。
人間と同じように日ごろから健康管理を行う必要があります。維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能がしだいに低下し、水環境や周囲の生活環境を悪化させてしまいます。

このため、浄化槽の管理者(使用者、設置者)には、定期的に保守点検・清掃を行い、法定検査を受検することが浄化槽法により義務付けられています。

浄化槽も車検と同じイメージ

浄化槽の取り扱いのルールを定めた「浄化槽法」があると聞きましたが

「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。

浄化槽法
  1. 浄化槽の製造と販売について
  2. 浄化槽の設置の届出について
  3. 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
  4. 浄化槽の使用開始報告について
  5. 浄化槽の使用について
  6. 浄化槽の設置後等の水質検査について
  7. 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
  8. 浄化槽の清掃について
  9. 浄化槽の定期検査について
  10. 浄化槽の廃止の届出について
  11. この法律に違反した場合の罰則について

「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日より、浄化槽を設置する場合には、合併処理浄化槽の設置が義務づけられ、また平成18年2月1日より、法の目的として「公共用水域等の水質保全」が明示され、放流水の水質基準の創設や維持管理等に対する都道府県による監督の強化が図られています。

浄化槽を「使う側」が知っておくべき法的義務はどんなことですか

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。

  • 下水道による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはならないこと
  • 浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
  • 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(次の1~8)を守らなければならないこと
    1. し尿を洗い流す水の量は適正量とする
    2. 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない
    3. 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
    4. 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない
    5. 電気設備のある浄化槽の電源を切らない
    6. 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
    7. 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
    8. 通気口をふさがない
  • 浄化槽法では浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
    1. 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる
    2. 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある

なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。

保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか

すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
この検査には「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)があります。そのうち毎年1回行う「定期検査」は浄化槽の放流水の水質が国の基準を満たしているかとあわせて、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するための検査ですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

保守点検と法定検査は何が違うのですか

保守点検は、浄化槽の機能を維持させるものです。
保守点検は、浄化槽の点検「異常を早期に発見し、その原因を突き止めるために行う作業」、調整「点検結果に基づいて、浄化槽の機能を回復させる作業」、またはこれに伴う修理「点検結果に基づいて、構造的に欠陥を修復したり、付属機器類の部品又は本体を交換する作業」を言うものです。

法定検査は、浄化槽の放流水の水質が国の基準を満たしているかとあわせて、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するための検査です。
法定検査員が行う水質検査は、主にBOD(汚れの指標)を測り、浄化槽から放流される水が性能どおりに処理されているか、公共用水域への影響がないかを滅菌前の処理水を検査機関に持ち帰り、細かく分析します。

そのため、浄化槽保守点検業者と契約をしていても、目的が異なりますので法定検査も受検しないといけません。

浄化槽法に違反した場合「罰則」とはどのようなものですか

浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。

1. 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

2. 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

3. 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

4. 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金

5. 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事への届出をしなかったり、嘘の届出をした場合
→30万円以下の過料

6. 浄化槽の使用を廃止した時の都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料

7. 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金

全国浄化槽団体連合会の「保証制度」の保証期間と保証の範囲について教えてください

(一社)全国浄化槽団体連合会(全浄連)「保証制度」の保証期間と保証の範囲について教えてください

●保証期間 使用開始後10年
(平成25年10月登録分より、従来使用開始後5年間であったものが10年間に延長されました)

●保証の範囲
浄化槽法に従って適正に設置された保証登録浄化槽が、施工上の瑕疵により、法定検査等で機能に異常があると判定された場合に、全浄連の審査委員会で審査を行っても原因者が特定できない場合があります。また、原因者が倒産した等の場合もあります。このような場合には、全浄連の保証により無償で修理を行います。
ただし、次の場合は保証期間中でも有償になります。

  1. 適切な維持管理契約がされていないとき
  2. 改造したとき
  3. 故意や過失で故障したとき
  4. 消耗部品(薬剤、ブロワのオイル、ダイアフラム等)
  5. 天災によるとき
  6. その他取り扱いが不適切だったとき
浄化槽の機能保証制度