BODの毎年度検査の実施について

「 平成26年4月より、浄化槽法第11条に定める「定期検査」においてBODを毎年実施(これまでは50人槽以下の浄化槽において5年に4回の周期で実施)することと致します。」

 これにつきましては、浄化槽法一部改正(H17年度)において、浄化槽からの放流水についてBODに関する基準が設定されたこと、BODを毎年実施することで検査内容をより充実させることが出来ること、更に法定検査の信頼性を高めるとともに、保守点検との違いを明確に出来ること等の理由から、平成25年度の法定検査会において検討し、理事会の承認を得たのち、熊本県への申請を行いました。

県と国(環境省)の協議の結果、国から県に効率化した検査の信頼性を確保する観点から検査内容の一部を変更することに特段の問題はない旨の回答、それを受け県から協会に手続きを進めるようとの通知がありました。以上のことから平成26年4月から、11条検査においてBODを毎年実施することとなりました。

 なお、11条検査に係る手数料は従来通りで変更御座いません。

 当協会と致しましてもこれを機になお一層公共用水域の水質保全に取り組んで参りますので、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。

※BODとは?(法定検査では浄化槽から出ている水のBODを測定します。)
 BOD(生物化学的酸素要求量)は、微生物が水中の有機物質を分解するのに必要な酸素量を5日間かけて測定した数値です。
 酸素の消費量で有機物による水の汚れを測定する代表的な指標で、BODの数値が高ければ高いほど、水質汚濁の程度が高い(汚れている水)ということになります。