浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱いについて(お知らせ)

熊本県では、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(日本工業規格 JIS A 3702)の「第2 建築用途別処理対象人員算定基準」のただし書の取扱いについて「住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱い」の通り定められましたのでお知らせ致します。

詳しい内容は、県のホームページでご確認頂くか、最寄の市町村ご担当課へお問い合わせ下さい。
なお、施行日は平成23年6月1日となっております。