駐車取締り用の標章配布

駐車取締り用の標章配布

道交法の一部改正が行われ、駐車違反の取り締まりに一部民間の取締員が登用されることについては、ご存知の所だと思います。
熊本県道路交通規則では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の収集のために使用中の車両及び浄化槽法に基づき保守点検又は清掃のために使用中の車両」(第4条(4)オ)を駐車禁止の規則の対象から除く車両として定めてあります。

これにより、当該業務に使用中の車両は取締りの対象外となっていますが、このことが取り締まりの現場で十分周知されているとは考え難いため、今回、関係業界と協会で統一した「標章」を作成し取り締まり現場等での混乱を未然に防ごうと取り組んでおります。

該当する会員の皆様へは作成しました「標章」(浄化槽の保守点検作業中)・(浄化槽の清掃中)をお送りしておりますので、このような趣旨のもと係る業務の際にご使用頂ければと考えております。
但し、この「標章」を目的外に使用されますと規則自体を見直されることにも繋がりかねませんのでご注意をお願いします。