個人情報保護基本方針(情報公開規程)

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人熊本県浄化槽協会(以下「協会」という。)の保有する文書の開示を求める申出があった場合の対応、情報の積極的な提供を行う協会の責務に関し必要な事項を定めることにより、協会業務の透明性の確保とともに、公平で民主的な協会運営の推進に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、「文書」とは、協会の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 協会が、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの

(解釈及び運用の指針)
第3条 協会は、この規程の解釈及び運用にあたっては、協会の業務の状況を適切に説明できるように努めるとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないように最大限の配慮をするものとする。 

(適正な申出及び適正使用)
第4条 この規程の定めるところにより文書の開示を申し出ようとする者は、この規程の目的に即して、適正に申し出るように努めるとともに、文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

(開示申出の手続き)
第5条 文書の開示の申出(以下「開示申出」という。)は、協会に対して、書面(以下「開示申出書」という。)(別記第1号様式)により行うものとする。
2 協会は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。) に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(文書の原則開示)
第6条 協会は、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。) のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 
ウ 当該個人が協会役職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該協会役職員の職、氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体、独立行政法人等を除く。以下「法人等という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及び支出に係る文書であって法人等又は個人と当該協会との契約に関するものに記録されている情報のうち当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名に係る部分を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
イ 当該協会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、公訴の維持、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 協会及び関係団体並びに国及び地方公共団体、独立行政法人等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に、不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(6) 協会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協会及び関係団体並びに国及び地方公共団体、独立行政法人等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分開示)
第7条 協会は、開示申出に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときはこの限りではない。
2 開示申出に係る文書に前条第2号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、開示するものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 第6条の規定にかかわらず、協会は、人の生命、身体、財産、健康を保護するため必要があるときその他公益上の観点から、特に必要であると認められるときは、不開示情報(同条第2号の情報を除く。)についても、開示申出者に対し、当該文書を開示することができる。

(文書の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。

(開示申出に対する決定等)
第10条 協会は、開示申出があったときは、開示申出書が協会の事務所に到達した日から起算して15日以内に当該申出に対する開示(第7条の規定による部分開示を含む。)又は不開示(前条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る文書を保有していないときを含む。)の決定(以下「開示決定等」という。)をし、開示申出者に対し、当該開示決定等の内容を書面(別記第2号様式の1?3)により通知するものとする。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、協会は、開示申出者に対し、速やかに、延長の期間及び延長の理由を書面(別記第3号様式)により通知するものとする。

(第三者に対する意見聴取)
第11条 開示決定をする場合において、開示申出に係る文書に協会及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、協会は、当該第三者の意見を聴くことができる。この場合において、第三者の意見の聴取は、別記第4号様式による。
2 第三者に関する情報が記録されている文書を第8条の規程により開示しようとするときは、当該第三者の意見を聴かなければならない。この場合において、第三者の意見の聴取は、別記第5号様式による。
3 協会は、前項の規定による意見聴取の結果、当該第三者が当該文書の開示に反対の意思を表示しているにもかかわらず、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、協会は、開示決定後直ちに、開示に反対した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)
第12条 文書の開示は、郵送又は協会が指定する日時に協会の事務所において行う。
2 文書の開示は、以下の方法により行うものとする。
(1) 文書又は図画については閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録については、視聴、閲覧又は写しの交付
3 前項の視聴又は閲覧の方法による文書の開示にあっては、協会は、当該文書の保存に支障があると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しの交付によりこれを行うことができる。

(費用負担)
第13条 前条第2項及び第3項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者からは、当該写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして協会が定めるものを含む。)に要する費用を徴収するものとする。

(法令との調整等)
第14条 協会が取得した文書であって、法令等の規定により、閲覧又は写しの交付手続きが定められているときは、その限りにおいて、この規程は適用しない。 

(異議申出)
第15条 開示決定等に異議がある者は、当該開示決定等を知った日の翌日から60日以内に、協会に対して書面により異議の申出をすることができる。
2 協会は、異議の申出があったときは、必要な調査、検討を行い、その結果を当該異議の申出をした者に書面により回答するものとする。

(情報提供の推進)
第16条 協会は、文書の開示と併せて、協会の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、協会の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。

(文書の管理)
第17条 協会は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。

(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年3月15日から施行する。