(目的)
第1条 この規程は、個人情報に関する公益社団法人熊本県浄化槽協会(以下「協会」という。)の適正な取扱いを確保するための基本的事項を定めるとともに、協会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、適正かつ円滑な協会運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(3) 文書 協会の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該協会の役職員が組織的に用いるものとして、当該協会が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるもの
イ 協会が、一般の利用に供することを目的として保有しているもの
ウ 協会が、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの
(協会の責務)
第3条 協会は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようその適正な取扱いに努めなければならない。
(登録対象事務の登録及び閲覧)
第4条 協会は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により、特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録されている文書を使用するもの(以下「登録対象事務」という。)について、必要事項を記載した個人情報登録対象事務登録簿(以下「登録簿」という。)(様式第1号)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2 協会は、登録対象事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 協会は、前項の規定により登録した登録対象事務を廃止したときは、速やかに、当該登録対象事務に係る登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、協会の役職員又は役職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第5条 協会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 協会は、前項の目的を変更する場合には、変更前の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3 協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき
(5) 協会以外のものから収集する場合において、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 本人から収集することとしたのでは個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じるおそれ又は個人情報取扱事務の円滑な実施が困難となるおそれがあると認められるとき。
4 協会は、本人から書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その個人情報取扱事務の目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要があるとき。
(2) 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、協会が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて個人情報取扱事務の目的が明らかであると認められるとき。
(5) 協会は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと協会が認めるときは、この限りではない。
(利用及び提供の制限)
第6条 協会は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該協会の内部において利用し、又は当該協会以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、協会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該協会の内部において利用し、又は当該協会以外のものに提供することができる。ただし、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該協会の内部において利用し、又は当該協会以外のものに提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により個人情報が公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。
(6) 協会が当該協会の所管する個人情報取扱事務に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合において、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
(7) 協会以外のものに個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受けるものが、その所管する事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当の理由があると認められるとき。
(8) 第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
ア 第三者への提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される個人情報の項目。
ウ 第三者への提供の手段又は方法。
エ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止すること。
(9) 協会は、前号イ又はウに掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かれなければならない。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると協会が認めるとき。
(オンライン結合による提供)
第7条 協会は、オンライン結合(通信回線を用いて協会が管理する電子計算機と協会以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを結合し、協会の保有する個人情報を協会以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報を協会以外のものへ提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、協会は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときに限り、オンライン結合により、個人情報を提供することができる。
(適正管理)
第8条 協会は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。
2 協会は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。
3 協会は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有の必要がなくなった個人情報を含む文書を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的又は学術的資料として管理する必要があるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第9条 協会の役職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(提供先に対する措置要求)
第10条 協会は、協会以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な取扱いに係る必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(外部委託に関する措置)
第11条 協会は、個人情報取扱事務を協会以外のものに委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたもの(以下「個人情報取扱事務受託者」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。
2 個人情報取扱事務受託者は、前項の契約に基づき安全確保の措置を講じなければならない。
3 個人情報取扱事務受託者が行う協会の個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示請求できる者)
第12条 何人も、協会に対し、個人情報取扱事務に係る文書に記録されている自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。) は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)(様式第2号)に必要事項を記載の上、協会に提出しなければならない。
2 開示請求をしようとする者は、協会に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人若しくは委任代理人であることを証明するために必要な書類として、別表第1に掲げるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 協会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第14条 協会は、開示請求があったときは、開示請求に係る文書に記録されている個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは開示請求をすることにつき本人が委任した代理人が本人に代わって開示請求する場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が協会役職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該協会役職員の職、氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(5) 開示することにより、犯罪の予防、捜査、公訴の維持、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報
(6) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
(7) 協会及び関係団体並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に、不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 協会が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協会及び関係団体並びに国及び地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第15条 協会は、開示請求に係る個人情報が不開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において、これらの個人情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報を除いた個人情報につき、開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第16条 協会は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第14条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第18条 協会は、開示請求書が提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定、開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定、前条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 協会は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、個人情報開示決定通知書(様式第3号)、個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)、個人情報不開示決定通知書(様式第5号)、個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)、個人情報不存在決定通知書(様式第7号)により、その旨を通知しなければならない。ただし、当該開示請求書の提出があった日に、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をし、当該個人情報を開示するときは、この限りではない。
3 協会は、第15条の規定により個人情報を一部開示しない旨の決定、開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定、前条の規定により開示請求を拒む旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定をしたときは、前項の個人情報部分開示決定通知書、個人情報不開示決定通知書、個人情報の存否を明らかにしない決定通知書、個人情報不存在決定通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該個人情報部分開示決定通知書、個人情報不開示決定通知書にその期日を併せて記載しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日(45日以内に開示決定等をすることにより協会の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときにあっては、当該事務の遂行を考慮して開示決定等をするために必要であると協会が認める日数)を限度として、当該期間を延長することができる。この場合においては、協会は、開示請求者に対し、速やかに、個人情報決定期間延長通知書(様式第8号)により延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条 協会は、開示決定等をするに当たって、開示請求に係る個人情報に協会及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。) に関する情報が含まれているときは、第14条の規定により、当該情報を開示しなければならないことが明らかなときを除き、あらかじめ個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)を提出し、当該第三者の意見を個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)により聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
2 協会は、前項の規定により意見を聴かれた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した場合において、第18条第1項の規定により個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、第14条第3号の規定により当該第三者に関する個人情報が含まれている部分を開示しないこととするときを除き、当該個人情報を開示する日の15日前までに、開示決定した旨(当該第三者に関する部分に限る。)及びその理由並びに開示を実施する日を、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第11号)により当該反対の意思を表示した第三者に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、協会は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。
(開示の実施)
第20条 協会は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1) 文書又は図画に記録されている個人情報、当該文書又は図画の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付。
(2) 映像又は音を記録した電磁的記録に係る記録媒体に記録されている個人情報当該電磁的記録に係る記録媒体の当該個人情報に係る部分を再生装置により再生したものの視聴又は当該部分の写しの交付。
(3) 電子計算機処理に使用され一定の事項を記録しておくことができる電磁的記録に係る記録媒体(前号に規定する記録媒体を除く。)に記録されている個人情報当該電磁的記録に係る記録媒体の当該個人情報に係る部分を印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付。
(4) 前2号に規定する電磁的記録に係る記録媒体以外の記録媒体に記録されている個人情報前2号に規定する方法に準ずる方法
3 協会は、前項の方法による個人情報の開示を行うことにより当該個人情報が記録されている文書の保存に支障があると認めるとき、第15条の規定により部分開示をするときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該個人情報が記録されている文書の写しを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより個人情報の開示を行うことができる。
4 第13条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用負担)
第21条 前条第2項及び第3項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。) を受ける者は、当該写しの作成及び送付 (これらに準ずるものとして協会が定めるものを含む。) に要する費用として、別表第2に定める額を負担しなければならない。
(訂正請求できる者)
第22条 何人も、個人情報取扱事務に係る文書に記録されている自己情報に事実の誤りがあると認める者は、協会に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。) の請求をすることができる。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。) について準用する。この場合において、「開示請求」とあるのは、「訂正請求」と読み替えるものとする。
3 協会は、訂正請求があったときは、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、協会に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。
(訂正請求の手続)
第23条 訂正請求をしようとする者は、個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)(様式第12号)に必要事項を記載した上、協会に提出しなければならない。
2 協会は、訂正請求をしようとする者に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示することを求めることができる。
3 第13条第2項の規定は訂正請求をしようとする者について、同条第3項の規定は訂正請求書について準用する。この場合において、同項中「開示請求をした者」及び「開示請求者」とあるのは、「訂正請求をした者」と読み替えるものとする。
(訂正請求に対する決定等)
第24条 協会は、訂正請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に、訂正請求に係る個人情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 協会は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、個人情報訂正決定通知書(様式第13号)又は個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)により訂正請求した者に通知しなければならない。
3 協会は、第1項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、速やかに、個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)により訂正請求をした者に通知しなければならない。
4 第18条第4項の規定は、第1項の決定について準用する。この場合において、「45日」とあるのは「60日」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求をした者」と読み替えるものとする。
(個人情報の提供先への通知)
第25条 協会は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、個人情報訂正実施通知書(様式16号)により通知するものとする。
(利用停止請求できる者)
第26条 何人も、個人情報取扱事務に係る文書に記録されている自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、当該協会に対し、当該各号に定める個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。) を請求することができる。
(1) 第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第6条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第6条又は第7条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。この場合において、「開示請求」とあるのは、「利用停止請求」と読み替えるものとする。
(利用停止請求の手続)
第27条 利用停止請求をしようとする者は、個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)(様式第17号)を協会に提出しなければならない。
2 第13条第2項の規定は利用停止請求をしようとする者について、同条第3項の規定は利用停止請求書について準用する。この場合において、同項中「開示請求をした者」及び「開示請求者」とあるのは、「利用停止請求をした者」と読み替えるものとする。
(個人情報の利用停止義務)
第28条 協会は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、協会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を取るときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第29条 協会は、利用停止請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第30条第2項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 協会は、前項の規定により利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、利用停止請求をした者に対し、個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)又は個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)により通知しなければならない。
3 協会は、第1項の規定により利用停止をしない旨の決定をしたときは、速やかに、利用停止請求をした者に対し、個人情報不利用停止決定通知書(様式第20号)により通知しなければならない。
4 第18条第4項の規定は、第1項の決定について準用する。この場合において、「45日」とあるのは「60日」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求をした者」と読み替えるものとする。
(異議申出)
第30条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に異議がある者は、当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を知った日の翌日から60日以内に、個人情報異議申出書(様式第21号)により、協会に対して異議の申出(以下「異議の申出」という。)をすることができる。
2 協会は、異議の申出があったときは、必要な調査、検討を行い、その結果を当該異議の申出をした者に個人情報異議申出回答書(様式第22号)により通知しなければならない。
(苦情処理)
第31条 協会は、協会が行う個人情報の取扱に関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(他の法令等との調整)
第32条 他の法令等の定めるところにより、自己情報の開示を求め、又は閲覧若しくは写しの交付を受けることができる場合は、第12条から第21条までの規定は、適用しない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第20条第2項の閲覧と見なして、前項の規定を適用する。
3 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について当該法令等に訂正要求若しくは利用停止請求の規定がない場合又は他の法令等若しくは協会の定めにより個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に個人情報の本人に交付されている場合には、これらの個人情報を第20条第1項の規定により開示を受けた個人情報と見なして、第22条から第29条までの規定を適用する。
4 他の法令等の規定により自己情報の訂正をすることができる場合には、第22条から第25条までの規定は、適用しない。
5 他の法令等の規定により自己情報の利用停止をすることができる場合には、第26条から第29条までの規定は、適用しない。
(実施の公表)
第33条 協会は、毎年1回、個人情報の開示等について実施状況を公表しなければならない。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に行われている登録対象事務についての第4条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この規程の施行後遅滞なく」とする。
附 則
この規程は、平成22年3月15日から施行する。