浄化槽を設置するという事は、浄化槽の管理者になるということ
浄化槽管理者とは「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの」とされており、各家庭では通常その世帯主が浄化槽管理者ということになります。この浄化槽管理者の役割は、浄化槽の機能を正常に維持し、適正な放流水質を確保することです。
浄化槽の管理者になると、責務が発生が発生します
浄化槽を使用する際に、知っておかなければならないことがいくつかあります。
まず、浄化槽を設置すると、水環境を守るために、次の3つの義務が生じます。
- 保守点検
浄化槽本体の機器の調整や薬剤の補充などを行います。(浄化槽法 第八条) - 清掃
浄化槽内の汚泥の引き出し、装置の洗浄などを行います。(浄化槽法 第九条) - 法定検査
浄化槽の稼動状況や放流水の水質検査などを行います。 (浄化槽法 第七条・第十一条)
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する施設なので、微生物を活発に活用できるような環境を保つために保守点検・清掃が必要です。
保守点検は、浄化槽の運転状況や放流水の状況はどうかなどを調べ、異常や故障などは早期に発見し、予防的な措置を講じることをいいます。浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」であって魔法の箱ではありません。特に、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されていますから、定期的な点検が必要になります。
浄化槽は、管理者本人が管理することも可能ですが、保守項目や内容などで一定の基準を満たさなければならず、また検査機器も色々と準備しなくてはなりません。もちろん知識や技術面でも何かが起きたときに対処できる能力を身に着けなければならないため、多くの場合、保守点検業者(登録業者)に委託します。
清掃に関しては、市町村の許可業者に委託できます。
また法定検査は、県知事が指定した検査機関で検査員資格を持っている者しか検査できません。熊本県では県知事より指定を受けている「公益社団法人熊本県浄化槽協会(浄化槽法第五十七条)」が実施しています。
この検査結果は、管轄行政機関に報告することになっております。(浄化槽施行規則第四条の二および第九条の二)